火災保険を使ってタダで直せますよ!の甘い罠

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給湯器(エコキュートなど)が故障すると、「火災保険を使って無料で直せますよ」という業者がいます。しかし、皆さんはこの言葉に危険が潜んでいることを、ご存知でしょうか。

実際のところ、「お得に見えるからいいかも…」とその言葉を鵜呑みにしてしまう方も少なからずいらっしゃいます。

しかし、真実を知らずに契約等してしまうのはかなりリスクがあります。火災保険には適用範囲が定められており、家の設備すべてに使える保険ではありません。場合によっては不正申請にあたり、詐欺罪に問われることすらあるのです。このことを知っていながら火災保険の利用をすすめる業者は、間違いなく悪徳業者です。

ここからは、火災保険の適用範囲や悪徳業者の見分け方について詳しく解説します。この記事を読めば、悪徳業者と契約することなく正しい判断ができるようになるでしょう。

「火災保険を使えば修理やリフォームが無料になる」という業者に注意!

「火災保険を使えば修理や交換が無料になる」と、開口一番に言う業者には注意が必要です。実際、火災保険を利用して修理できる場合もあります。

しかし火災保険の適用範囲でなおかつ修理が無料になるかどうかは、火災保険の契約内容をきちんと確認してからでなければ分かりません。

1-1. 経年劣化による故障には火災保険が使えない

火災保険が修理やリフォームに使えるかどうかは、故障の原因によります。そのため経年劣化による故障の場合、火災保険は使えません。

火災保険は、主に自然災害などによって故障した設備を原状復帰させるための保険です。

たとえば設置から10年が経過して、経年劣化で故障したと思われる給湯器の交換に、火災保険は使えません。

1-2. 経年劣化で火災保険を申請するのは不正

経年劣化で故障したにも関わらず、火災保険を申請するのは不正です。たとえ業者が大丈夫だと言ってすすめても、不正申請にあたります。

中には故障の原因に関わらず、虚偽の申請をして保険金を受け取らせようとする業者もいます。こうした悪徳業者には十分注意しましょう。

1-3. 詐欺罪に問われる場合もある

経年劣化や、自然災害以外の原因で故障したにも関わらず、火災保険を申請するのは詐欺罪に問われる可能性があります。

業者が申請を代行したとしても、使用者が同罪としてみなされることもあるので注意しましょう。

詐欺罪は懲役10年以下という法定刑が定められています。「知らなかった」では済まされない場合もあるので、信頼できる業者を選ぶことは非常に重要です。

火災保険とは?

では、火災保険はどのような場合に利用できるのでしょうか。正しい適用範囲を知って、悪徳業者に惑わされないようにしましょう。

2-1. 火災保険の対象となるもの

まずは火災保険の対象となる設備や家財です。火災保険は基本的に、補償対象を「建物」と「家財」に分類します。

それぞれ個別の契約が必要となるため、まずはご自分の火災保険が「建物」を対象としているのか、「家財」を対象としているのか、または両方なのか契約書類を確認しましょう。

補償の対象となるものは、建物と家財でそれぞれ以下のとおりです。

建物家財
門や塀・倉庫・駐車スペース・庭の生垣・電気設備・ガス設備・冷暖房設備・給湯設備・畳など保険証券記載の建物内に収容される家財・保険証券記載の建物の付属建物内に収容される家財・宅配ボックスまたは宅配物

建物を補償の対象としている場合、エコキュートなどの給湯器やガスのメーター、室外機も建物に含まれます。

一方、家財は対象の自宅または付属建物の中に収容してあるものが基本的に対象です。具体的には机やタンスなどの家具から、テレビや冷蔵庫などといった家電も対象となります。

2-2. 火災保険の対象となる故障原因

火災保険はどんな故障や破損にも適用できるわけではありません。火災保険の対象となる故障原因は、以下のとおりです。

  • 火災
  • 洪水などの水災
  • 落下物・飛来物
  • 破裂
  • 爆発

など、主に自然災害が原因で対象物が故障または破損した場合に火災保険は適用できます。

ただし、明らかに経年劣化が認められるものが自然災害で故障、または破損した場合、火災保険の対象とはならない場合もあります。

火災保険の対象になるかならないか自分で判断がつかない場合は、火災保険会社に連絡し、判断をあおぎましょう。

また、上記の故障原因が契約中の火災保険にすべて含まれているとは限りません。火災保険の商品によっては水災が補償対象外のものあります。反対に、上記以外のものが補償対象となっている火災保険もあります。

今一度、火災保険の契約書類を確認して何が補償対象になっているのか把握しておきましょう。

2-3. 地震による修理や交換には地震保険への加入が必要

よく間違われるのが、「地震による給湯器の故障で火災保険が使える」というものです。

地震で給湯器などの家財が故障した場合、火災保険ではなく地震保険の適用が必要となります。

地震の後などに火災保険の適用をうたって修理業者が訪ねてきたら、悪徳業者の可能性が高いので十分に注意しましょう。

2-4. 火災保険の適用範囲

火災保険が適用できるのは、「災害によって損害を受けた部分の補修」です。つまり、火災保険は原状復帰するための保険といえます。

たとえば突風や吹雪で破損した屋根の修復や、床下浸水してしまった床材の取り換え、落雷で故障したエコキュートの修理などです。

いずれも壊れる前の状態に戻す修理や工事であり、以前よりもより良い状態にリフォームするものではありません。

そのため、「火災保険を使えば今より良い給湯器にグレードアップできます」といった業者には注意しましょう。

2-5. 補償額は契約によって異なる

火災保険でおりる補償額は、契約時に任意で選べます。そのため、火災保険でいくら補償されるのかは契約書類を確認するか、保険会社に直接問い合わせて確認しましょう。

また、どういった状況下でいくら保険金がおりるかという判断基準は、保険会社や保険商品によって異なるものです。

たとえば、保険会社によっては「修理に20万円以上かかる場合のみ補償対象」という条件付きの場合もあります。

火災保険を利用した悪徳業者と契約するリスク

火災保険を利用した悪徳業者を契約してしまうと、詐欺罪に問われる以外にもさまざまなリスクが発生します。

ここからは、改めて悪徳業者を選ぶことのデメリットやリスクを見ていきましょう。

3-1. 高額な違約金や解約金を請求される

火災保険の利用をすすめる業者に限らず、多くの悪徳業者にありがちなのが高額な違約金を請求するという点です。

はじめにほとんど説明のない状態で高額な違約金を設定した契約書の締結を迫り、いざ解約を申し込むと違約金を請求してくるという手口です。

「契約書に書いてあるから」という理由で契約者は違約金を払わざるを得ない状況に陥り、予期せぬ出費になることもしばしば。

多少面倒でも契約書にはよく目をとおし、契約者にとって不利になる条項がないかチェックしましょう。

また、契約書については業者からの詳しい説明を求めることをおすすめします。十分な説明もなく、すぐに契約を迫る業者は危険です。

3-2. 申請手数料を取られる

業者に火災保険の申請を代行してもらう場合、申請手数料が取られる場合があります。これ自体は問題ありませんが、明らかに高額な申請手数料を取られる場合もあるので注意が必要です。

一般的に、修理と申請を同じ業者に依頼する場合、申請手数料の相場は保険金の10%~15%とされています。つまり、200万円の保険金がおりるなら20万円~30万円の申請手数料が取られ、170万円~180万円を修理に使える計算です。

保険金の15%を超える申請手数料を取られるようなら、その業者とは契約しない方が良いかもしれません。

悪徳業者にだまされないよう、おりる保険金の総額は自分でも把握しておくようにしましょう。

なお、火災保険の申請代行を専門に行う業者なら保険金の20%~30%の申請手数料が取られることが多い傾向にあります。

3-3. おりた保険金を持ち逃げされる

ひどい場合は、おりた保険金をすべて持ち逃げされることもあります。こうなってしまったら警察に連絡するしかありません。

しかし、不正な申請でおりた保険金だった場合は自分が罪に問われる可能性もあります。

また、悪徳業者はこうした持ち逃げに慣れており、足がつかないようにうまく逃げるパターンも少なくありません。

修理業者を選ぶ際は、担当者の連絡先だけでなく会社の所在やホームページを確認しておきましょう。

3-4. 工事がずさん

火災保険とは関係なく、悪徳業者はずさんな工事をする傾向にあります。手抜き工事することで、工数や人件費を削減しているためです。

せっかく直しても、しばらく経ったらまた壊れた、ということも少なくありません。また、こうした業者の多くはアフターフォローや保証制度もないため、また一から修理業者を探すことになります。

そのため、はじめから安い業者ばかりを探すのはおすすめできません。工事や修理の実績が確認できる業者に依頼するのが安心です。

火災保険を利用した悪徳業者の見分け方

実際、火災保険は修理やリフォームに適用できる場合もあります。では、信頼できる業者と悪徳業者はどのように見極めれば良いのでしょうか。

4-1. 故障理由や契約内容を聞く前に火災保険の利用をすすめる

故障の理由や火災保険の契約内容を聞く前に、「火災保険が使える」と断言する業者は危険です。

先述のとおり、火災保険の細かい適用範囲は契約内容や商品によって異なります。それをまったく確認せず、「火災保険がおりる」と言い切る業者は不正申請に慣れている可能性があります。

使用者が経年劣化だと判断しているにも関わらず、火災保険をすすめてくる業者とも契約しないように気を付けましょう。

4-2. 修理や交換が「無料」になることを強調する

火災保険の内容を確認する前に、「無料で」という業者には注意が必要です。

修理業者は修理にかかる費用は算出できても、火災保険でおりる保険金の額までは情報がなければ見積もれません。

また、手抜き工事をして予算を浮かせようとしていることも考えられます。無料と断言する根拠がない限り、こうした業者との契約は危険です。

4-3. 契約や工事日程の調整を急かす

「すぐ工事しないと危険」という業者には注意しましょう。実際、破損の度合いによっては危険性を伴うものもありますが、とはいえ契約者にも選択の余地があります。

また、業者は利用者に対して十分な契約内容の説明をすべきです。事前の工事や契約に関する説明をせず、サインを急かす業者には十分注意しましょう

信頼できる業者なら、こちらを急かさず納得いくまで質問にも答えてくれるはずです。

4-4. ホームページや連絡先がない

会社所在地が分からない業者やホームページのない業者には注意が必要です。連絡先がないということは、何かあったときに逃げられてしまうおそれがあります。

万が一警察に連絡するようなことがあった場合も、連絡先が分からなければ追うすべがありません。

担当者の携帯電話だけでなく、会社としてきちんと所在の分かる業者を選びましょう。

まとめ

火災保険の利用をうたった業者の危険性についてご紹介しました。

事実、こうした悪徳業者による被害は多く発生しています。

建物や家財が壊れると、つい早く直したい一心で業者選びをおろそかにしてしまいがちです。

しかし、悪徳業者と契約するとさまざまなリスクが発生します。

コスト的にも、時間的にも損をすることにもなりかねないので、業者選びは慎重に行いましょう。

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